介護保険を利用する場合
市町村へ申請

要介護認定

訪問調査や主治医の意見書をもとに審査が行われ、どの程度の支援や介護が必要かを示す要介護度が認定されます。
ケアプラン作成

ケアマネジャーがご本人やご家族の希望や生活状況を伺いながら、必要なサービス内容や利用回数をまとめた計画を作成します。
訪問看護開始

ケアプランに基づき、訪問看護師がご自宅を訪問し、日常生活の支援や身体介護などのサービス提供を開始します。
医療保険を利用する場合
主治医へ相談

体調や療養状況について主治医へ相談し、訪問看護の利用が必要かどうかを判断してもらいます。ご家族からの相談も可能です。
訪問看護指示書の発行

主治医が訪問看護の必要性を認めた場合、サービス内容や注意点を記載した「訪問看護指示書」が発行されます。
事業所と内容調整

訪問看護事業所のスタッフがご自宅へ伺い、体調や生活状況、ご希望を確認しながら訪問回数や支援内容を調整します。
訪問看護開始

主治医の指示書と打ち合わせ内容に基づき、看護師がご自宅を訪問し、医療的ケアや療養生活の支援を開始します。
よくあるご質問
よくあるご質問一覧
介護保険持ってない人はどうしたらいいの?
うるま市の方であれば、
①うるま市役所の介護長寿課にて申請
( 東棟2階 TEL:098-973-3208 )
※申請には、介護保険被保険者証や医療保険の資格情報、本人身分証などが必要。
②市役所から認定調査員が派遣され、自宅や病院などで本人や家族、医療従事者から日常生活動作や認知機能などの聞き取り調査を行います。また、本人の主治医へ心身の状況について意見書を作成してもらいます。
③認定調査の結果、医師の意見書をもとに審査があり、介護区分が判定されます。
申請から30日程度で認定結果が記載された保険証が届きます。
その他の地域の方も市役所は地域包括支援センターという場所で相談して頂ければサポートしてもらえます。
Amuru訪問看護ステーションへ直接相談しても大丈夫ですよ。
利用時に家族は同席が必要ですか?
初回訪問の際には同席して頂けたら、幸いです。
理由としては、本人からではない家族目線の情報や困りごと、訪問看護に期待することなどを聞き取りすることで、意義のある訪問看護になると考えています。
情報収集が終わり日々の介入に移った場合は、訪問に来ている時間を、むしろ家族様の休息の時間にあててもらい、心身を整えることで、些細なストレスをぶつけ合うことも減り、優しい空間になるお手伝いができると考えています。
訪問看護は、本人だけでなく家族のために導入するという考えもあります。抱え込まなくていいんです。
週何回、受けることができますか?
訪問看護は、介護保険と医療保険という2つの保険で介入頻度に違いがあります。
介護保険を利用する方では、介護区分という段階に応じた区分支給限度基準額という決められた点数があります。その点数の範囲内であれば、月や1日に何回でも訪問看護を利用することはできます。
要介護状態にないと判断され介護保険の適応でない方や64歳以下で16の特定疾病に該当しない方は、医療保険での介入になります。年齢や介護度に応じて介護もしくは医療保険で訪問看護を利用することができます。
訪問看護を利用すると料金はいくらになりますか?
介護保険での訪問看護利用の方は、介護保険負担割合証の利用者負担の割合という欄に1〜3割と記載されています。仮に3万円のサービスを利用しても本人負担は3千円となります。
医療保険での訪問看護を利用する方は、年齢や年収に応じて金額が変動します。
現役世代は、3割負担かつ自己負担の上限額まで(80000〜100000円前後が多いです)、70歳以上の方は年収に応じて1割〜3割負担かつ、自己負担の上限額があるためかなりの年収がある方を除いて8000〜18000円がひと月の上限額になります。
上限額がある方は、仮に20万円のサービスを利用しても8000円で済むという方も多くいます。日本の高額療養費制度という素晴らしい制度がありますので、対象となる方の利用料金がいくらになるのか気になる方は、相談してください。
必要なサービスをいかに安く利用できるか、親身に対応します。お金が尽きるとサービスは継続できなくなり、生活は破綻します。その状況を作らないために、費用を抑えた提案をします。


まずはお住まいの市町村窓口へ申請を行います。
ご本人やご家族、地域包括支援センターでも手続きが可能です。